特定非営利活動法人アクロス福祉会定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人アクロス福祉会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を長野県松本市大字中山3710番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、高齢者、障害者、幼児、児童はじめ全ての人々が住みなれた地域で、家庭的な雰囲気のもと心身ともに健やかに暮らせるよう生活自立を支える事業を行い、不特定多数の人々の利益の増進と地域福祉の推進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動
(5) まちづくりの推進を図る活動
(事 業)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防サービス事業
② 介護保険法に基づく居宅介護支援事業及び介護予防支援事業
③ 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防
サービス事業
④ 介護保険法に基づく第1号事業
⑤ 訪問はりきゅう、マッサージ事業
⑥ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業、相談支援事業及び地域生活支援事業
⑦ 心身障害児(者)タイムケア事業
⑧ 高齢者や障害者が地域で安心して暮らせるための共同のネットワークづくり事業
⑨ 衣食住にかかわる安心で快適な環境づくり事業
⑩ 医療、福祉、子育て相談支援事業
⑪ 食事提供事業
⑫ 身近な地域で文化、芸術等に親しめる豊かなまちづくり事業
⑬ 道路運送法第4条による一般旅客自動車運送事業
⑭ 道路運送法第80条第1項による自家用自動車有償運送
⑮ その他、目的を達成するために必要な事業
(2) その他の事業
① 介護、生活支援リフォーム及びバリアフリー住宅改修事業
② 介護機器、用品などの販売事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の運営に資金面で協力いただける個人及び団体
(入 会)
第7条 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申込むものとする。
2 理事長は、正当な理由がない限り入会を希望する者の入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
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